廃PCB等(廃PCB及びPCBを含む廃油)、PCB汚染物(PCBが付着等した汚泥、紙くず、
又は木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類)、PCB処理物(廃PCB
等PCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの)、指定下水汚泥(下水道法施行令第13条の
4の規定により指定された汚泥)鉱さい(重金属等を一定濃度以上含むもの)、廃石綿等(石綿建材除去
事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの)、
ばいじん又は燃え殻(重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの)廃油(有機塩素化合物等を
含むもの)、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシ
ン類等を一定濃度以上含むもの) |