一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第2項において、「産業廃棄物以外の
廃棄物をいう」とされています。
法律上は、「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」のみでございますが、この「事業系一般廃棄物」
という言葉は、便宜上よく使われるのですが、法律に定義された言葉ではありません。
また、処理方法や規制などに関しての法律上の取り扱いは家庭ごみと何ら変わりはありません。
但し、地方自治体の条例で「事業系一般廃棄物」を定義し、独自のマニフェスト制度を設けたり、
リサイクルに関する報告を義務付けたりするなど、家庭ごみとは分けて特別の取り扱いをしていることも
あるようです。 |