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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)は、廃棄物の排出抑制
と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律であり、廃棄物処
理法または廃掃法と略されます。
 
 1900年に伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が元となっておりこのときに、ごみ収集
が市町村の事務として位置付けられました。
当時は公安管轄の法律であり、規制と罰則を中心とした内容であったようで、1954年に清掃法に改正
されました。
 
 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、
動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染
された物を除く。)をいう(第2条)と定義されています。
 
 ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用又は他人に有償で売却することができないために
不要になった物」
との解釈が、当時の厚生省環境衛生局環境整備課長通知により示されており、有価物は
廃棄物ではないと判断されるとしていましたが、近年制定された循環型社会形成推進基本法(平成12年
6月2日法律第110号)では、有価・無価を問わず「廃棄物等」として定義すると定められました。
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の目的は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、
収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び
公衆衛生の向上を図ることを目的とする(第1条)と定められています。
 
 また、産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ
リ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第2条第4項第1号)および「輸入された廃棄物」
(同第2号)とされ、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物とされると定められています。
 
 法律というと堅苦しく感じますが、国民の義務であり、わが身を守るための手段として親しみを持たれ
ては如何でしょうか?
総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトe−Gov(イーガブ)に廃棄物の処理及び清掃に関する
法律が提供されていますので是非ご覧下さい。
 
 
 
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