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 よくご質問を受けるのが「産業廃棄物処理の委託契約はどのように締結すれば良いのか教えてほしい!」
とのお電話を頂く機会が年々増えておりますが、実は、この産業廃棄物処理の委託契約は「面倒くさい」
では済まされないのです… なぜならば、産業廃棄物処理の委託契約を取交わさない産業廃棄物の処理は
違法行為となるからです。
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、産業廃棄物の処理を第三者に委託する場合、排出事業者は
収集運搬業者と処分業者それぞれと直接書面で委託契約を結ぶことが義務付けられております。
 
 但し、私たち(株)ダイエイは産業廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物処分業許可の両方を有して
おりますので同時に委託契約が完了できますので大切なお時間を無駄にする必要がありません。
また、委託契約書は契約終了日から5年間保存することが義務付けられています。
これらのことをはじめ(株)ダイエイは、委託契約書の作成や産業廃棄物マニフェストの交付など、
専門知識をもってお客様をサポートいたしております。
 
 
 
 (株)ダイエイは、お客様へ必要な情報を開示しております。
産業廃棄物の収集運搬業者、処理業者と委託契約を結ぶにあたっては、下記の項目を排出事業者自ら
が確認する必要がございます。
 
(1)相手の業者が都道府県知事等の許可を受けているのか?
(2)委託する産業廃棄物の取り扱いが許可を受けている範囲なのか?
(3)処理基準を満たしているかどうか?
 
 これらは、委託する業者の「産業廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業廃棄物処分業許可証」で
確認することができます。
取り扱うことのできない廃棄物の処理を委託したり、処理能力が不十分な業者に委託をすると罰則
(委託基準違反)を受けることとなります。
 
 家庭等から排出される一般ごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は、
排出事業者に処理責任があり、法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の
一般廃棄物用の処理施設で処理することはできません。
そのため、産業廃棄物を処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処分を委託することとな
っています。
 
 なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者
が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託しなけれ
ばなりません。この際は、一般廃棄物処理業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理を
委託することは違法となります。
 
 
 
長崎の新時代を築く快適環境創造企業 株式会社ダイエイ
 
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