バーゼル条約(Basel Convention)とは、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に
関するバーゼル条約」といい、一定の廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び
手続等を規定した条約です。
国連環境計画(UNEP)が1989年3月、スイスのバーゼルにおいて採択、1992年5月5日に
発効されたこの条約は、2012年12月時点での締約国数は178ヶ国、1機関を数え、我が日本は
1992年に国内法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律通称バーゼル法)を制定し、
1993年に加盟しています。 |
特定有害産業廃棄物に指定されているのは、ハンダくず、鉛スクラップ、鉛蓄電池のくず、レンズ付
きフィルム、廃パチンコ台などがあり、バーゼル条約を締結していない国との廃棄物の輸出入は原則禁止
とされています。 |
特定有害産業廃棄物に指定されているのは、ハンダくず、鉛スクラップ、鉛蓄電池のくず、レンズ付
きフィルム、廃パチンコ台などがあり、バーゼル条約を締結していない国との廃棄物の輸出入は原則禁止
とされています。 |
バーゼル法とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律のことであり、平成4年(1992
年)12月16日法律第108号。改正:平成17年(2005年)4月27日。
バーゼル条約に対応する国内法であり、バーゼル法とも呼ばれ特定有害廃棄物の運搬、輸出入の制限、
処理などを規制するための法律です。 |
この法律は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約等の的確かつ
円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、
もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的(第1条)としています。 |
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